第 1 条 | 本会は、茨城県臨床整形外科医会と称する。 本会は、日本臨床整形外科学会茨城県支部とする。 |
第 2 条 | 本会は、事務所を会長の指定する場所におく。 |
第 3 条 | 本会は、会員相互の親睦と団結および相互扶助を深めるとともに、臨床整形外科診療の向上発展と技術研鑽をはかることを目的とし、これらの目的を達成するために活発な事業を行うものとする。 |
第 4 条 | 本会の会員は、日本整形外科学会会員であって、次の各項の一つに該当するものを会員とする。
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第 5 条 | 本会に入会しようとする者は、本会事務所に申し込まなければならない。 |
第 6 条 | 会員は、次の事由によって、その資格を失う。
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第 7 条 | 本会に次の役員をおく。 会 長 1名 副会長 3名 理 事 若干名 監 事 2名 |
第 8 条 | 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 役員は総会において会員より選出する。 |
第 9 条 | 役員の任務は次のとおりとする。
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第10条 | 総会は年1回とし、会の運営と事業等の重要事項について協議し、予算および決算その他を審議決定する。役員会は必要に応じて開催する。 |
第11条 | 会議の議決は出席者の過半数を以て可決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。 |
第12条 | 本会の経費は会費その他の収入を以ってこれに充てる。 |
第13条 | 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 |
第14条 | 本規則の執行のために、別に施行細則を定める。 |
第1条 | 会費
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第2条 | 慶弔規定
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付 則 |
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