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会則

第1章 総 則

第 1 条 本会は、茨城県臨床整形外科医会と称する。
本会は、日本臨床整形外科学会茨城県支部とする。
第 2 条 本会は、事務所を会長の指定する場所におく。

第2章 目 的

第 3 条 本会は、会員相互の親睦と団結および相互扶助を深めるとともに、臨床整形外科診療の向上発展と技術研鑽をはかることを目的とし、これらの目的を達成するために活発な事業を行うものとする。

第3章 会 員

第 4 条 本会の会員は、日本整形外科学会会員であって、次の各項の一つに該当するものを会員とする。
  • 1.私的医療機関の開設者またはその勤務医。
  • 2.その他本会の目的に賛同するもの。
  • 3.理事会の推挙、承認を経て名誉会員、顧問を置くことができる。
第 5 条 本会に入会しようとする者は、本会事務所に申し込まなければならない。
第 6 条 会員は、次の事由によって、その資格を失う。
  • 1.退会
  • 2.死亡
  • 3.第4条の資格を失ったもの
  • 4.会費の滞納
  • 5.本会の名誉を著しく傷付けた場合

第4章 役 員

第 7 条 本会に次の役員をおく。
会 長 1名
副会長 3名
理 事 若干名
監 事 2名
第 8 条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
役員は総会において会員より選出する。
第 9 条 役員の任務は次のとおりとする。
  • 1.会長は本会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
  • 2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは、副会長がその代理を務める。
  • 3.役員会は会長が招集し、本会の運営その他に関する事項を審議、これを実施する。

第5章 会 議

第10条 総会は年1回とし、会の運営と事業等の重要事項について協議し、予算および決算その他を審議決定する。役員会は必要に応じて開催する。
第11条 会議の議決は出席者の過半数を以て可決し、可否同数の場合は議長がこれを決する。

第6章 会 計

第12条 本会の経費は会費その他の収入を以ってこれに充てる。
第13条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第7章 施行細則

第14条 本規則の執行のために、別に施行細則を定める。


茨城県臨床整形外科医会会則 施行細則

第1条 会費
  • ① 会費は一人につき、年10,000円とする。
  • ② 会費は日本臨床整形外科学会年会費、茨城県臨床整形外科医会年会費とともに、毎年8月15日までに納めなければならない。
第2条 慶弔規定
  • ① 会員死亡の場合
    弔慰金は20,000円とし、別に弔電及び献花(20,000円程度)を捧げる。
  • ② 会員の配偶者、又は実父母、又は実子の死亡の場合は、献花(20,000円程度)もしくは、同程度の弔慰金を贈る。
  • ③ 会員が、国家表彰、県知事表彰、日本整形外科学会表彰、JCOA表彰、日本医師会表彰、又はこれに相当する表彰を受けた場合、当会から祝意を伝えるものとする。但し、具体的な方法は、役員会において決定する。

付 則
  • 1.この会則は、平成17年7月16日から施行する。
  • 2.この会則は、平成25年6月8日から施行する。
  • 3.この会則は、令和4年6月4日から施行する。